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便利な資金調達方法として利用者が増えているファクタリング。債権を用意すれば、基本どの事業者でも利用できます。
しかし、“債権とは何なのだろうか”と疑問を抱いている人もいるでしょう。そこで今回は、“ファクタリングの債権”について説明します。
債権が現金化される仕組みや取り扱いが変わりつつある債権の種類なども紹介するので、参考にしてください。
目次
ファクタリングとは
ファクタリングとは、債権を売約してお金を受け取る資金調達方法の一種です。
買取金額から一定の手数料が引かれた金額が手元に残ります。資金操りの改善が期待できるので、困っている人は活用してみてください。
ファクタリングの種類
ファクタリングは、大きく2種類に分けられます。1種類目は“買取型”です。資金調達をしたい場合によく使われます。
2種類目は“保証型”です。主に売掛債権の貸し倒れリスクを回避したい場合に使われます。まず、自分はどちらを使うべきなのか判断しましょう。
2社間ファクタリング
2社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社のみで行う契約方法です。以下のようなメリットがあります。
- 売掛先にファクタリングの利用を知られない
- 手続きが簡単
- 素早く現金化できる
最大のメリットは、売掛先にファクタリングの利用を知られないことでしょう。そのため、取引先との関係が悪化することはありません。
デメリットは、3社間ファクタリングよりも手数料が高いことです。なるべく多くの資金を手元に残したい人は、3社間ファクタリングの方を利用しましょう。
3社間ファクタリング
3社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社と売掛先の3社で行う契約方法です。
メリットは、手数料が安いことです。2社間ファクタリングの半分以下で契約してもらえるケースもあるでしょう。デメリットは、2つあります。
- 契約を結ぶまで少し時間がかかる
- 取引先にファクタリングの利用を知られる
場合によっては、資金操りが悪いことを知られ、取引先との関係が悪化するでしょう。そのため、手数料の安さと取引先との関係性を天秤にかけ、慎重に選択することが大切です。
ファクタリングのメリット・デメリット
ここでは、ファクタリングのメリットとデメリットを紹介します。
ファクタリングのメリット
ファクタリングのメリットは、以下の通りです。
- 負債を増やさずに資金を調達できる
- 担保や保証人を用意しなくても利用できる
- スピーディーに資金を調達できる
- 万が一、売掛先が倒産しても返済の義務は生じない(契約条件による)
- 赤字が出ていても、税金を滞納していても利用できる
最大のメリットは、負債を増やさずに資金を調達できることでしょう。なぜなら、ファクタリングは融資やローンではないからです。
イメージとしては、売掛債権という資産が現金になって戻ってくるイメージです。その過程で、負債は発生しません。そのため、負債を生まずに資金を調達できるのです。
ファクタリングのデメリット
ファクタリングのデメリットは、以下の通りです。
- 手数料がかかる
- 長期的に利用すると資金操りが悪化する恐れがある
- 悪徳業者も存在するため、業者選びには気をつける必要がある
最大のデメリットは、“長期的に利用すると資金操りが悪化する恐れがある”ことです。そのため、いつまでファクタリングを利用するのか、予め期限を決めておきましょう。
ファクタリングの債権とは
ファクタリングにおける債権とは、“売上金を請求できる権利”のことです。正式には、“売掛債権”と言います。
例えば、自社の商品を50万円で顧客に販売したとしましょう。代金が振り込まれるのは、2ヶ月後です。この場合の50万円を売掛金と言います。その50万円を“支払ってください”と請求できる権利が売掛債権です。
以上の理由から、売掛債権と売掛金は同等の価値があると判断できます。そのため、売掛債権は売掛金と同じ価値(金額)で売却できます。これを買い取りしてくれるのが“ファクタリング会社”です。
債権は5種類ある
一口に債権と言っても、さまざまな種類があります。例えば、確定債権や仕掛債権などです。どれも同じ債権ですが、それぞれ意味が異なるので注意しましょう。ここでは、各債権の概要を説明します。
確定債権
確定債権とは、売掛先の会社に商品やサービスの提供が完了していると同時に、入金額や入金日が確定している債権のことです。
入金額・入金日が決まっていても、商品の修理が必要になった場合は確定債権とは呼びません。
商品の提供が完了している、入金額・入金日が決まっている、この2つの条件を満たす必要があります。
仕掛債権
仕掛債権とは、商品やサービスの提供がまだできていない状態の債権のことです。
たとえ、見積書で入金額の言及があったとしても、商品・サービスが提供できていなければ仕掛債権として扱われます。
給与債権
給与債権とは、会社と雇用契約を結んでいる従業員が得る予定の給与のことです。給与債権という言葉は、何らかの問題があり、まだ給与を渡せない場合によく使われます。
将来債権
将来債権とは、その名の通り、将来も発生する債権のことです。例えば、月額5万円で1年間の契約を結んだとしましょう。
しかし、サービスの提供や入金日などは細かく決めていません。
この場合でも契約を結んでいるので、サービスの提供や入金はほぼ確実に行われると判断できます。このような債権のことを将来債権と言います。
不良債権
不良債権とは、確定債権の回収ができなくなった債権のことです。
主に売掛先企業の貸し倒れによって起こります。不良債権になった場合、売掛金が振り込まれる確率は非常に低いでしょう。
取り扱われるのは確定債権のみ
ファクタリングは売掛債権を買い取り、先に資金を渡すサービスです。そのため、基本的に“確定債権”しか買い取ってくれません。それ以外の債権は、資金を回収できないリスクが高いからです。
売掛債権が現金化される仕組みとは
売掛債権は、以下の手順で現金化されます。
- A社が顧客(B社)に商品を納品する(債権が確定)
- A社がファクタリング会社(C社)に債権の買い取りを申し込む(債権の所有権はC社に移る)
- ファクタリング会社から資金を受け取る
- B社からA社に売掛金が振り込まれたら、そのお金をファクタリング会社に返済する
- 取引完了
今回は、2社間ファクタリングの手順を紹介しました。3社間ファクタリングの場合、4番が異なります。
売掛先が売掛金を直接ファクタリング会社に返済するからです。このとき、利用者は経由しません。そのため、3社間ファクタリングで契約を結んだ場合、利用者に売掛金返済の義務は生じません。
譲渡禁止特約と将来債権の取り扱いは変わりつつある
ファクタリングは、確定債権のみを買い取ると説明しました。しかし現在は、以下の取り扱いが変わりつつあります。
- 譲渡禁止特約
- 将来債権
ここでは、それぞれどのように変わってきているのか、説明します。
譲渡禁止特約の場合
譲渡禁止特約とは、債権の譲渡を禁止する特約です。以前までは、民法で譲渡禁止契約が取引契約の中に付帯する債権譲渡は無効とされていました。しかし、民法が改正され、現在は“有効”になっています。
将来債権の場合
以前までも将来債権の譲渡は認められていました。しかし、確定債権のみが取り扱われていたというのが事実です。しかし、民法が改正され、将来債権の譲渡が可能であると明文化されました。
簡単に説明すると、将来債権を買い取る時点では未確定でも、将来その債権を所有できるようになりました。そのため、今後は将来債権の買い取りも積極的に行うファクタリング会社が増えてくると予想されます。
給料ファクタリングには注意
一般的にファクタリングは、事業者をターゲットにしています。しかし、最近は個人をターゲットにしたファクタリングサービスもあります。
その名は、“給料ファクタリング”です。給料ファクタリングでは、賃金債権が用いられます。
一般的なファクタリングとサービスが非常に似ていますが、全く異なるサービスなので注意しましょう。
トラブルを避けたい人は、これから説明する2つのことを理解しておいてください。
賃金債権とは
賃金債権とは、賃金を労働者が受け取る権利のことです。この債権をファクタリング会社に渡すことでお金を受け取れます。
金融庁は、この給料ファクタリングのことを“貸金業”と公表しています。そのため、給料ファクタリングサービスを提供する業者は“貸金業登録”をしなければいけません。しかし、未登録で営業している業者や上限金利を無視してサービスを提供している業者も一定数存在します。
このような業者は、もれなく“違法業者”です。都合のよい条件を提示されたとしても、後々トラブルに巻き込まれる可能性が高いので、契約はしないようにしましょう。
ファクタリングの債権についてのまとめ
今回は、ファクタリングの債権とは何か、説明しました。ファクタリングの債権とは、売上金を請求できる権利のことです。仕掛債権や将来債権など、さまざまな債権がある中、ファクタリングで使えるのは原則“確定債権”のみです。
そのため、まずは取引先に請求書を発行し、確定債権を用意しましょう。
後は、ファクタリング会社に買取の申し込みをするだけです。誰でも気軽に利用できるサービスなので、資金操りで困っている場合はぜひ利用してみてください。
▼まだ利用するサービスを決めていない方はおすすめのファクタリング業者を比較し紹介しているこちらの記事をご一読ください。
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